源泉徴収簿 只今のお仕事はデザイナー その93
2005/09/03
2005年6月29日 執行文をつけてもらう
6月29日に簡易裁判所に行き「執行文」をつけてもらいました。

執行文とは「強制執行をしても良いですよ」という許可の文章です。
少額訴訟の場合は「自動的に執行文がつく」のですが、通常訴訟の場合はこのように別途手続きをとって許可をしてもらわないと強制執行する事が出来ないそうです。
この時、裁判所書記官さんが「社長(被告)がこの間直接裁判所へ電話をかけてきてゴチャゴチャ言っていたンですが、○○さん(私の名前)に特にお聞かせするような内容ではありませんでした」とのこと。
被告(会社、及び社長)が2005年6月30日までに上告しなければ、2005年7月1日にこの判決は確定します。
2005年7月初旬 源泉徴収簿?!
前々から思っていたのですが「給料(給与)明細書」の数字。なんだか怪しい・・・と。
私は会計士でもなければ経理・事務もやった事がありません。だから、
よー分からん・・・
ということで、7月の初め頃に税務署に行き源泉徴収票や給料明細書を見せて「どれだけ税金を納めてよいのか分からないので教えて欲しい」と問いました。
すると「この給料明細書の計算。既に間違いがあるので分からないですねぇ・・・。すると源泉徴収票もねぇ・・・。会社に行き平成16年度と平成17年度の"源泉徴収簿"を取得して来てください」と言われました。
その税務署の担当の人によると、"源泉徴収簿"というのは「給料明細書」や「源泉徴収票」の元になる文章(というか表)の事だそうです。マトモな会社だったらちゃんと作っててそれに沿って「給料明細書」だの「源泉徴収票」だのを作っている・・・そうで。サンプルももらってきました。


そういうわけで早速会社へ連絡して「源泉徴収簿」なるものを請求しました。数字によっては「私は税金を払ってない、いわゆる脱税している」という困った事になってしまいます。っつーか、給料未払いだからそうなったとしても払えない・・・。
ちなみに結局被告は上告しなかったので私の「給料支払請求事件」は2005年07月01日に確定しました。
2005年7月4日 これ、年末調整だよぅ・・・
会社からは何の連絡もして来ないので、2005年7月4日に会社に直接「源泉徴収簿」を取りに行きました。
すると、タマタマ社長も一緒にいました。
社長曰く「訴訟を起こしているとは知らなかった、今出張から帰ってきたし」「給料については済まないと思っている。7月10日に払う」「取立訴訟については自分が知らないところで判決を確定されてしまったので、弁護士と話し合って上告する」「なぜワシがいない時でも裁判所からの出頭命令や判決が下るのか理解出来ない。ワシなら突っぱねて受け取らない」「ワシは裁判所や郵便局に電話をかけて文句言ってやった」だそうで。
民事訴訟を3回もやった私にとっては"この人、全然訴訟の仕組みを分かってないな・・・"と思いましたし、どうして嘘付くのかなぁ・・・とも思いました。
まず出頭命令なのですが被告がいなかったり突っぱねたとしても「公示送達」という方法があって、その手続きをすると「送達した瞬間に"送達されたとみなされる"」のです。もちろん私は被告が居留守を使われたり受け取らない場合はこの手続きをしようと思っていました(行方不明者に対して訴訟を起こした場合に使われる事が多いそうです)。日付が多少のびるだけで審理自体は結局行われます。
"裁判所にクレームをつけた"というのは上記の通り既に裁判所書記官さんから聞かされていました。給料支払請求の被告は「会社」と「代表者である社長」の両方ですから、社長がその場にいようがいまいが、他の従業員が出頭命令や判決を受け取っても何ら問題ありませんので。
っつーか、7月1日に「既に確定している判決」をどうやって上告するんだろう、とか、そもそも私じゃなくて従業員を訴えるべきなんじゃないんだろうか・・・と思ってみたり。
大体、部下の監督不行き届きを私のせいにしてどうするんだろう・・・。私も何度も債務者には社長と相談して下さい、と言っていたのですが会計・経理・事務担当でもある私の債務者は全く履行していなかったようです。
それよりも社長が示した支払期日の2005年7月10日は「日曜日」です。銀行業務は休みです。それともちゃんと用意できるの?!
私は長々と問題を先延ばしにして欲しくないんですが(どうせいくら繰り返したところで私に対する債務が消えるわけでもないし)。
目下の目的の「源泉徴収簿」ですが、債務者は「土日をかけて作った」と"さも休日返上したんだ"と言わんばかりの態度でしたが、何を勘違いをしたのか「年末調整表」を作成していました。私は受け取りをもちろん断りました。