嘘や夢であって欲しかった その2 騙されているのかも
2005/1/15 4:54
最近お金の事ばかり書いている気もしますが、今回もお金の話です。
私は別に拝金主義者というわけでもありませんが、お金は大事だと思います。私は新潟県中越地震の際には少ないながら義援金を寄付をさせていただきました。お金さえあれば人を救う事だって出来るかも知れません。使い方次第だと私は思います。
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あれからどうなったのか・・・。
私は二人の人にお金を貸した(というか私の名義を使って金融業者から借り入れ)のですが、一人は昨年(2004年)の10月に全て完済してくれました。
しかし、もう一人は最初は昨年の4月に全額完済すると威勢の良い事を言っておきながら、結局月々の支払いは分割(26,000円)でしか返してくれません。金融業者からの借り入れなので当然利子がつきます。今のところまだ利子分も返済が出来ていない状態です。
分割で支払いをするとしても、滞り無く返済してもらえれば私は問題なかったのですが、振り返ってみると昨年9月と12月、この人は「お金がない」と支払いを拒否しました。
-このままでは踏み倒されてしまうような気がする-
不安にかられた私は法律に詳しい先生方に相談しました。
「万が一のことがあった場合、今のままでは何も出来ず、泣き寝入りするだけだよ。口約束でも法律は成立するものの、それを実際に立証するとなるとなかなか難しいよ。借用証書を作りなさい。それを拒否された場合は領収書を切って渡しなさい。」
とアドバイスを受けました。
幸いにも借用証書作成自体はスムーズに事が運び、この人の印をもらいました。これで晴れて「この人にこれだけ貸し付けた」という法律的な根拠を、私は取得する事が出来たわけです。今までは単なる口約束だったので、この人に「貸してもらってない」と言われればオシマイでした。何ヶ月もの間不安に苛まれていましたがホッと胸をなで下ろす事が出来ました。

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今年(2005年)の1月14日。昨年の12月分の催促の電話を入れると、いつもの如く「お金がない」と言われました。
今回の私は身持ちが無く、この人分の月々の返済を立て替える事が出来ず、非常に切羽詰まった状況です。このままでは私は金融業者に対して支払いが出来ないため「期限の利益」を失ってしまうハメになってしまいそうです。
期限の利益というのは「約束の支払い期限までは請求をされる事が無い」という権利だそうです。期限の利益を失えば、貸し主は直ちに全額返済を要求できるし、財産の差し押さえも可能になります(もちろん貸し付けた金額と利子分までですが)。
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ふと見たTVで細木数子さんがおっしゃっておりました。
「金融業者も銀行もあるのに、わざわざ周りの人からお金を借りるって言うのは、結局お金を返す意思なんて無いんだよ。始めから騙して(読み:だまして)かかってると思った方が良い。特に連帯保証はそうだね。」
-私は結局この人に騙されているのかもしれない-
この人は支払いが遅れる場合でも一度だって自分から私に連絡をしてきていません。いつも私が切羽詰まって連絡すると「連絡しようと思ったんだが」と適当に受け答えをしていました。
-もう待たない、絶対に-
私は意志を固くする事に決めました。私はこの人の保護者ではありません。「嘘や夢であって欲しかった」と腐心するのはもうたくさんです。
