嘘や夢であって欲しかった その20 用語集
2005/03/21
今まで使ってきた言葉を用語集としてまとめます。どちらかというと私の覚え書きです。間違いがあったらごめんなさい。
あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ
あ
- 異議申し立て(いぎもうしたて)
- 不当な処分と考え、その取り消しや変更を求める事。
- 市原悦子(いちはらえつこ)
- ドラマや舞台で活躍する俳優。火曜サスペンス劇場での「家政婦は見た」TVシリーズはあまりにも有名。だが「家政婦は見た」はあくまでTVドラマであって現実にはありえない。
か
- 仮差押(かりさしおさえ)/仮差し押え(かりさしおさえ)
- 裁判中に借主が責任財産(せきにんざいさん)の処分をし逃げるのを防ぐ為に、予め責任財産を差し押えておく手続き。
- 仮執行(かりしっこう)
- 判決後、判決が確定しない間でも強制執行(きょうせいしっこう)の手続きをとる事。
- 簡易裁判所(かんいさいばんしょ)/簡裁(かんさい)
- 民事(みんじ)事件の中で140万円未満の訴額の場合に使う裁判所。140万円以上の場合は地方裁判所(ちほうさいばんしょ)で審理(しんり)する。
- 官報(かんぽう)
- 政府が法令・告示・予算・人事などを国民に知らせる為の文章。
- 期限の利益(きげんのりえき)
- 返済期限が来ないうちは貸主に請求されてもお金を返さなくても良いということ。
- 期日呼出状(きじつよびだしじょう)
- 裁判所からの呼出し状。
- 起訴(きそ)
- 裁判を起こす事。狭い意味では刑事(けいじ)事件での訴訟をする事。類義語は「提訴(ていそ)」。
- 強制執行(きょうせいしっこう)
- 差し押えの事。
- 金銭消費貸借契約書(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ)
- 借用証書(しゃくようしょうしょ)の中でお金の貸し借りの約束の文章で、いつ、誰が、誰から、いくら「お金」を借りたかが書かれた文章。
- 刑事(けいじ)
- 罰をうけて責任を取ってもらう事。反対語は民事(みんじ)。
- 原告(げんこく)
- 裁判を起こした人。反対語は被告(ひこく)。
- 検察(けんさつ)
- 犯罪者を裁判にかけるほうの係。警察と仕事を分担している。
- 減縮(げんしゅく)
- 減らして縮めること。民事(みんじ)訴訟の場合は"減額"とほぼ同じ意味。
- 公正証書(こうせいしょうしょ)
- 公証人が一定の規則に従って作る文書。法的にも一定の強制力がある(裁判をしなくても強制執行が出来たりする)。
- 控訴(こうそ)
- 裁判の判決を不服に思い、上級裁判所へあらためて裁判をし直してもらう事。
- 口頭弁論(こうとうべんろん)
- 民事訴訟で、裁判官の前で当事者が自分の主張を言う事。判決言い渡し等、訴訟手続き全体をさすこともある。
- 告訴(こくそ)
- 犯罪の被害者が犯罪事実を申告して捜査機関に犯人の訴追を求める事。法律では口頭で求めても良いが、実際は書類(告訴状)を作成し提出することがほとんど。
- 告発(こくはつ)
- 犯罪の被害者ではなく第3者が犯罪事実を申告して捜査機関に犯人の訴追を求めたり、報道機関を通じて世間に知らしめたりする事。
さ
- 債権(さいけん)
- お金を返還してもらう、請求の権利の事。反対語は債務(さいむ)。
- 債権差押命令(さいけんさしおさえめいれい)
- 裁判所が強制執行(きょうせいしっこう)を許可した文書。
- 債権者(さいけんしゃ)
- お金を貸した人。貸主。反対語は債務者(さいむしゃ)。
- 財産開示手続き(ざいさんかいじてつづき)
- 裁判所に借主を呼び出し「財産は**にあります」と喋らせることができる手続き。ただし、これを行うためには強制執行(きょうせいしっこう)を最低1度は失敗していなくてはいけないらしい。
- 債務(さいむ)
- お金を返す義務の事。反対語は債権(さいけん)。
- 債務者(さいむしゃ)
- お金を借りた人。借主。反対語は債権者(さいけんしゃ)。
- 債務名義(さいむめいぎ)
- 「借主は貸主にお金を返さなくてはいけない」ということを裁判所が認め作成した文章(「判決」等)。
- 差押禁止財産(さしおさえきんしざいさん)/差し押え禁止財産(さしおさえきんしざいさん)
- 借主名義で最低限度の生活必需品のために差し押えが禁止されている財産。タンスやベッド、テレビやラジオ等がある。
- 事件(じけん)
- 民事訴訟も刑事訴訟もひとつひとつの訴訟の事を「事件」と呼ぶ。私の起こした訴訟は「貸金請求事件」。
- 事実経過一覧表(じじつけいかいちらんひょう)
- 事実だけを述べた日記。
- 執行(しっこう)
- 実際に実行する事。
- 執行官(しっこうかん)
- 強制執行(きょうせいしっこう)のうち、物品や不動産を差し押える係の人。
- 支払督促(しはらいとくそく)
- 裁判所で支払いをしろという手紙を書いて出す手続き。民事訴訟の一つ。内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)と違う点は相手が異議申し立てをしない場合、判決と同様の効力がある点。異議申し立てがある場合、通常訴訟(つうじょうそしょう)しか選択出来なくなる。
- 司法書士(しほうしょし)
- 登記や訴訟時、法務局や裁判所に提出する書類を作る仕事の人。訴額が140万円以下の訴訟の場合、代理人になる事もできる。
- 借用証書(しゃくようしょうしょ)
- いつ、誰が、誰から、何を借りたかが書かれた文章。
- 収入印紙(しゅうにゅういんし)
- 国の機関が手数料や収納金の徴収のために財務省が発行する切手のようなもの。裁判所や法務局では現金で手数料を支払うのではなく、これで支払う。郵便局で売っている。
- 少額訴訟(しょうがくそしょう)
- 60万円以下の金銭の支払を求める時に使える民事訴訟の一つ。ほとんどが1日で終わる迅速な訴訟。しかし、控訴(こうそ)は出来ない。
- 商業登記謄本(しょうぎょうとうきとうほん)/商業登記簿謄本(しょうぎょうとうきぼとうほん)
- 会社の内容を登録している文書で、原本の内容を全て写した文書。
- 審理(しんり)
- 裁判所が取り調べて明らかにする事。裁判所に当事者が行き裁判をする事。
- 正本(せいほん)
- 原本と同じ効力を持つ謄本(とうほん)。
- 責任財産(せきにんざいさん)
- 借主名義の財産の中で「差し押え禁止」がされていないもの全て。
- 送達通知書(そうたつつうちしょ)
- 書類をちゃんと届けましたと証明する書類。
- 訴訟(そしょう)
- 裁判をする事。民事(みんじ)訴訟と刑事(けいじ)訴訟がある。
- 訴状(そじょう)
- 民事訴訟で当事者、争いの原因や趣旨、請求等を書き、裁判所に提出する書類。
- 損害金(そんがいきん)
- 約束の期日までに借主がお金を返さなかった時に、貸主が余分に請求出来るお金の事。遅延利息(ちえんりそく)、遅延損害金(ちえんそんがいきん)とも言う。
た
- 第3債務者(だいさんさいむしゃ)
- 債務者(さいむしゃ)と共に債務(さいむ)の責任を負う第3者のこと。
- 遅延損害金(ちえんそんがいきん)/遅延利息(ちえんりそく)
- 約束の期日までに借主がお金を返さなかった時に、貸主が余分に請求出来るお金の事。損害金(そんがいきん)とも言う。
- 地方裁判所(ちほうさいばんしょ)/地裁(ちさい)
- 民事(みんじ)事件の中で140万円以上の訴額の場合に使う裁判所。140万円未満の場合は簡易裁判所(かんいさいばんしょ)で審理(しんり)する。
- 調書(ちょうしょ)
- 訴訟手続きや経過内容を記した文書。
- 調停(ちょうてい)
- 裁判所で話し合いの場を作り解決する事。民事訴訟の一つ。しかし、相手が来なかった場合や双方の合意がない場合、「調停不成立」ということで"無かった事"になる。
- 陳述催告(ちんじゅつさいこく)
- 対象が実際に存在するのかどうか、回答を求める事。債権者(さいけんしゃ)の場合、第3債務者(だいさんさいむしゃ)に対して「債権(さいけん)の有無」の確認をするときに申し立てることが多い。
- 通常訴訟(つうじょうそしょう)
- いわゆる一般的な訴訟。長くかかる反面、控訴(こうそ)が出来る。
- 提訴(ていそ)
- 裁判をする事。狭い意味で民事(みんじ)の訴訟をする事。類義語は「起訴(きそ)」。
- 電話会議システム(でんわかいぎしすてむ)
- 電話で審理に参加する事。証人が遠方で審理に参加出来ない時に使ったりする。
- 同時廃止事件(どうじはいしじけん)
- 破産(はさん)の中でも、責任財産(せきにんざいさん)を処分して貸主に代金を配当するといった手続きを行わない破産の事。「めぼしい財産が無い(目安として合計50万円くらい)」「破産費用が捻出できない」場合はこちらの破産手続きをとる。
ほとんどの破産はこちらが行われている。 - 答弁書(とうべんしょ)
- 自分の言いたい事を書いた文書。
- 謄本(とうほん)
- 原本の内容をそのままそっくりうつしたもの。
- 督促(とくそく)
- 約束の実行をうながしたり、せき立てたりする事。
- 取立訴訟(とりたてそしょう)/取立金訴訟(とりたてきんそしょう)/取立金請求事件(とりたてきんせいきゅうじけん)
- 強制執行(きょうせいしっこう)をしたにもかかわらず、第3債務者(だいさんさいむしゃ)が支払を応じない場合に起こす訴訟(そしょう)。貸金請求と違うところは、既に債権差押命令(さいけんさしおさえめいれい)を取得している点。
な
- 内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
- 郵便局さんが「いつ、どこどこの、誰々が、誰々に、どういう内容の郵便を送ったのか」と証明してくれる郵便。書き方に一定の決まりがあり、値段が高い。
- 任意(にんい)
- 判断はその人の意思にまかせる事。
は
- バーチャル(ばーちゃる)/バーチャルリアリティ(ばーちゃるりありてぃ)
- 機械が作る擬似的な体験の事。仮想現実。virtual reality。
- 破産(はさん)
- 自己破産手続きの事。破産管財人を選任して、全ての責任財産(せきにんざいさん)を処分し、貸主に代金を配当する。この場合の費用は借主側。
費用が捻出出来ない場合は「同時廃止事件(どうじはいしじけん)」という選択肢もある。 - バスレーン(ばすれーん)
- バス専用の車道。私の住んでいる地区では朝(AM7:00-AM9:00)、夕方(PM5:00-PM7:00)に、片側2車線以上の道路ではそのうちの1車線がバス専用の車道となる。
バス、タクシー、バイク以外は通行禁止。違反すると罰金6,000円+減点1。 - 判決(はんけつ)
- 裁判所の最終的な判断の事。
- 引き直し(ひきなおし)
- 利息等を計算し直す事。
- 被告(ひこく)
- 裁判を起こされた人。反対語は原告(げんこく)。
- 腐心(ふしん)
- 心を悩ます事。
- 弁済(べんさい)
- お金を返す事。返済。
- 傍聴(ぼうちょう)
- 会議や審理(しんり)などを、許可を受けて静かに聞く事。裁判所は基本的に許可は不要。
- 法廷(ほうてい)
- 裁判を審理(しんり)する場所。通常の法廷やラウンドテーブル法廷(らうんどてーぶるほうてい)等、様々な種類がある。
ま
- 民事(みんじ)
- お金を払って責任を取ってもらう事。反対語は刑事(けいじ)。
- 民事法律扶助制度(みんじほうりつふじょせいど)
- 法律相談をしたり、弁護士費用や司法書士費用を立て替える制度。立て替えたお金は後で分割ローンで支払う。
- 無心(むしん)
- 遠慮なく人に金品をねだる事。
- 免責(めんせき)
- 責任をとらなくても良くする事。債務者(さいむしゃ)が債務(さいむ)を0にする事。
- 申し立て(もうしたて)
- 裁判所等に一定の行為を求める意思表示の事。ほとんどの場合は書類を記入して提出する。
ら
- ラウンドテーブル法廷(らうんどてーぶるほうてい)
- 丸いテーブルに椅子をいっぱい並べて裁判官、原告(げんこく)、被告(ひこく)と囲むように座り、"和やかな雰囲気"のもとで審理(しんり)をする法廷(ほうてい)。
- 利息制限法(りそくせいげんほう)
- 貸したお金の何%まで利息をとって良いかの上限を決めている法律。
具体的には10万円未満=年率20%(遅延損害金は29.2%)、10万円以上100万円未満=年率18%(遅延損害金は26.28%)、100万円以上=年率15%(遅延損害金は21.9%)となる。
上限を超えると無効だが、年率29.2%までは罰則は無い。年率29.2%を超えると利息制限法ではなく出資法に引っかかり罰則となる。 - 労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)/労基署(ろうきしょ)
- 国民が安心して働く事の出来る職場づくりのため、会社などを監督する政府機関。
