嘘や夢であってほしかった その24 取立訴訟へ
2005/05/17
2005年5月2日
その21で「給料債権差押」を強制執行したにもかかわらず、2005年4月25日の給料日に差し押さえた給料債権が会社から私の口座へ支払われる事はありませんでした。結局私は今回も自腹を切って弁済をしました。相手も会社も誠意が無いのは明らかです。このままではズルズルと私が借金を払う事になってしまいます。
そこで今度は「取立訴訟(とりたてそしょう)」を行う事にしました。
まずは法務局へ
取立訴訟というのは「お金を支払いなさい」というものです。今までの「貸金請求事件」と違うところは"私には既に差押命令がある"ことくらいです。ま、言っている事は結局「金払え」なんでなんだかんだ言って同じなんですけれど・・・。
具体的には今回は「相手の勤めている会社に対して、給料債権を差し押さえているンだから、ちゃんと相手に給料を払いなさいよ。でなきゃ私に支払が無いでしょ!」ということです。相手に代わって私が会社を相手取ってお金を取り立てているという・・・。なんか複雑だなぁ。
そんなわけで、今回は相手の勤めている会社を相手取るため「商業登記簿謄本」を法務局から入手しました。これは会社を相手にするときに必要な書類です。一部千円なり。
いつもの簡易裁判所へ
"いつもの"ってところがイヤですなぁ・・・。まぁ、今年に入って何回も足を運んでいるので「既に顔なじみ」っぽい感じがしてならないです。職員さんも「また来たよ、この人」という顔をしているし・・・。仕方ないでしょ、お金を全然返してくれないんだから!
今回の「取立訴訟」についてはこの裁判所に予め「(訴訟の数が元々少ないので)訴状の定型フォーマット(いわゆる"ひな形")がないのです」と言われていましたが、地裁に行った時にフォーマットをもらっていたので、それをそのまま(一部書き換えて)使う事にしました。
「遅延損害金のところはどうすれば良いんですか? できれば請求したいのですが」
「どうしましょうねぇ。本当ならこちら(裁判所)としてはなるべく請求はお控えいただくようお願いしております」
「それはなぜですか?」
「遅延損害金は法律的にはもちろん請求出来るのですが、第一に"計算が非常にややこしくなる点"と、第二に"債権差押命令の金額を超えると請求出来ない"というのがあるからです」
「・・・」
「具体的に第二の点についてお話しすると、遅延損害金までを請求した場合、ある一定の期間を境に合計金額が債権差押命令の金額を超えてしまいます。
ですのでほとんどの方の場合、債権差押命令の金額に到達するまで(貯めるように)待っておき、到達した段階で一気にこの"取立訴訟"を行うのです。遅延損害金は請求しない方針で。この"取立訴訟"を行うのは個人さんはほとんどおられず、金融業社さんがほとんどですし。
ご自身のように1回1回請求する事はもちろん可能なのですが・・・手間と費用、時間もかかりますよね。もちろん第一の点の計算もかなり煩雑になってきますし・・・」
「そうですか・・・。でも私はお金を返してほしいというのもありますが、"本気です"っていうのを改めて示したいのです。多少判決でこの間のように減額されてもかまいませんので」
「わかりました。ではちょっと計算をしてみましょう」
と、いうことで遅延損害金を計算してもらいました(本当は自分で計算をしなくてはいけないのですが)。
「37,500円と年率5%ということで、一年間に1,875円の遅延損害金です。ということで、482,105円を超えるまでは250年以上かかりますので請求しても問題ないですね」
「そうですか。では請求します」
提出した訴状



提出した訴状です。2枚目と3枚目が「取立訴訟」っぽい書き方です。
"請求の原因"の3番に通常「債権差押命令の金額に到達するまで(貯めるように)待っておいた債権」をズラズラと書きます。私の場合は1回だけですので1つしか書いていません。
"請求の原因"の1番の「給料の手取り月額は"少なくとも**円"」に私は予想した被告の給料の金額を書きました。この金額の予想は「アルバイトの私がコレくらいもらっていたので、正規の従業員の被告がいくら何でも"私よりも少ない"という事は無いだろう」ということで。強制執行した際に「第3債務者に対する陳述催告」が債務者から提出されていればもっと正確な数字が書けるのですが・・・。
証拠書類 債権差押命令(甲1)

債権差押命令の正本を甲1としました。
甲1というのは原告の証拠書類の番号付けです。被告の場合は"乙"です。
証拠書類 送達通知書(甲2)

債権差押命令の送達通知書を甲2としました。
証拠書類 通知書(甲3)

"第3債務者に対する陳述催告"がなされなかった、要するに被告(私の債務者)の給料の明細を会社(第3債務者)が明らかにしなかった、という通知書を甲3としました。
