1年が過ぎようとしている 嘘や夢であってほしかった その32

1年が過ぎようとしている 嘘や夢であってほしかった その32

2005/12/21

2005年12月09日 再び簡易裁判所(簡裁)へ相談に

 仕事後、簡易裁判所へ再び相談するために行きました。
 会社への給料債権もろくすっぽ支払いは無いし、貸金についても、満足な弁済を得られないまま1年が過ぎようとしているからです。

 私は「取立訴訟」の2回目を行うのかどうか迷っていました。これまでの大まかな経緯を裁判書記官さん(受付もしている)にお話ししました。これまでの経緯はもちろん、私の債務者(会社では会計経理事務をしている)の言っている事は信用がおけない、かといって社長も同様に信用がおけない、という私の思いも伝えました。

 信用出来ないけれど、かといって強制執行を行えるほどの十分なお金が私にはありません。ならばせめて債務名義くらいはとっておきたいのが私の心情だったのです。

 「第1回目の取立訴訟の判決(既に確定している)を2回目の証拠に出来るのかどうか」を書記官さんに聞いてみました。書記官さんは「それは十分可能です」と。

 けれど書記官さんは続けて、

「しかし・・・ご自身のお話を聞いている限りでは取立訴訟を繰り返したところで、満足な弁済が行われる可能性は低いような気がします。
 訴訟を起こされる権利自体はご自身に十分ありますが、かといってそれがご自身にとって最善であるのかは別問題です。
 訴訟費用も執行費用も0ではありませんし、取立訴訟自体が強制執行を根拠として成立するものですので、債務者が自己破産をしてしまうと取立訴訟の判決(確定していても)自体が無効になってしまいます
 ご自身の経済的な負担、精神的な疲労、会社や債務者の今までの経緯から推測するに"羽振りの悪さ"等を考慮すると、私個人的にはあまりおすすめはしません。
 もちろん裁判所としての回答は"裁判自体は十分行うのが可能だ"とは申し上げますけれど・・・」

ああ、なんてこったい。取立訴訟は貸金請求の訴訟と同様なのか・・・と。取立訴訟だったら債権を分散させて私のリスクを減らせるのかと思ったのに、そういうわけではないということが判明してガッカリ。

「お話を聞いていると、会社よりは債務者本人をつついていくほうがまだマシかもしれません。ご自身が納得される金額ではないにせよ、(この1年間)全然支払いをしないわけでは無かったからです」
「でも自己破産をされると何もかもおしまいなのですよね」
残念ながら今の法律ではそれが現状であり、限界でもあります
「もう私にはどうする事も出来ないのでしょうか。時間も労力もお金も全て無くしてしまいそうです。残された道は詐欺罪としての刑事告訴だけでしょうか」
「それはかなり難しいかも知れません。現に債務者は"チビチビご自身に弁済している"という既成事実があるので、(検察や裁判官の判断では)"弁済する意思があるけれど債務者がそれに充てる余裕が無かっただけ"と見なされる可能性が非常に高いと思います。
 弁済する意思がある以上、詐欺にはなりません。余程の明確な証拠、例えば臓器を売ったとか、人身売買をした等が無い限り検察自体が動いてくれることはまずないと思います」

エラい極論を出すなぁ・・・と思いつつ、書記官さんのおっしゃる通りかも、と思いました。

「少し考えてみます。ありがとうございました」

 私には少し頭を冷やす時間が必要なのかも知れません。このところ税金を払えだの、国民年金払えだのと支払いばかり要求されるので、ついヒートアップしてしまいました。

 あと、債務者からも会社からも一切の連絡はありませんでした。それにしても約束を守らない人たちだよなぁ、自分から今日という期日を指定しているのにも関わらず。